37年間勤めた川崎市立中学校での障害児学級担任としての教員生活に定年という一区切りを迎えたとき、まず一番に考えたことは1981年以来川教組障害児教育部と父母の皆さんが手を携えて続けてきた「障害児に後期中等教育を保障する連絡協議会(わになろう会)」の行く末でした。20年近く続けてきた活動を存続・発展させたい、高等学校や専門学校を卒業したけれど在宅のまま働く場のない青年達(教え子)の居場所がほしい、こんな念い(おもい)を当時のわになろう会世話人会で受け入れてもらうことができ、2000年に「サポートハウスわにの家」が誕生しました。
 そして、任意団体として障がい児の進路保障・社会参加の活動を続けてきた「わになろう会」が、社会的に認められ、障がいのある人たち・特別な支援を必要としている人たちのニーズに応えられる力量を持てるよう、特定非営利活動法人としての道を選び、2001年10月に法人格を取得、「特定非営利活動法人わになろう会」としてあらたな歩みをはじめました。
 以来、「障がいのある人とその家族の地域生活に係わるニーズに応え、日中一時支援事業や移動支援などさまざま事業を実施し、地域福祉の増進ならびに人権の擁護に寄与する」という方針のもとに活動してきました。2017年度現在、会員総数約300人、支援に携わるスタッフ180人ほどで活動は支えられています。
 200人近い利用者の皆様は、ひとりとして同じではないけれど、それぞれに魅力的で個性的、でも、誰かの支援がないと生き辛い人たち。その人たちの発達とくらしを豊かなものにするとりくみを日々たゆみなく進めてきました。そうした日々の中で、私たち携わる者たちが元気をもらい、人生を豊かなものにしてもらっているという感慨をいだいています。

理事長写真S

理事長  新井靖子

組織

組織図

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定款

特定非営利活動法人わになろう会定款

第1章総則
(名称)
第1条この法人は、特定非営利活動法人わになろう会という。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市中原区今井南町32番11号におく。

第2章目的及び事業
(目的)
第3条この法人は、障がいのある人とその家族、学校や施設で働く人々をはじめ多くの市民が手をつなぎ、それぞれが望む進路や社会参加の場をひろげる活動をすすめ、すべての人が自立をめざしていきいきと豊かに暮らせるように、障がいのある人とその家族及び特別支援教育の担当者を支援し、福祉の増進、人権の擁護に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表に掲げる次の活動をおこなう。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(事業)
第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業をおこなう。
(1)障がいのある人とその家族への人権・教育・生活等に関する相談事業
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業
(3)学習、研修、啓発、広報に関する事業
(4)道路運送法第78条第2号による福祉有償運送事業
(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章会員
(種別)
第6条この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体
(2)賛助会員
この法人の目的に賛同し、賛助の意志をもって入会した個人、法人及び団体
(入会)
第7条正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、すみやかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は正会員である法人及び団体が消滅したとき。
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決によりこれを除名することができる。この場合、その正会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章役員及び職員
(種別及び定数)
第13条この法人に次の役員をおく。
(1)理事10人以上15人以内
(2)監事2人以上3人以内
2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章総会
(種別)
第21条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び予算に関する事項
(5)事業報告及び決算に関する事項
(6)役員の選任等に関する事項
(7)会費等に関する事項
(8)長期借入金に関する事項
(9)事務局の組織等に関する事項
(10)その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第24条通常総会は、毎年1回6月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章理事会
(構成)
第31条理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要を認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができ、又は理事全員の同意あるときは書面に
よる通知を省略することができるものとする。
(議長)
第35条理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第36条理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第37条理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章資産及び会計
(資産の構成)
第40条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)財産から生じる収益
(6)その他の収益
(資産の管理)
第41条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)収益及び費用は、予算に基づいて行うこと。
(2)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(3)財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
(4)採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(事業計画及び予算)
第43条この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(事業報告及び決算)
第45条この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第46条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)
第47条この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。

第8章定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
2 定款の変更は、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合には所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第49条この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、この法人の目的と類似する目的を有する法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する。
(合併)
第51条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章公告の方法
(公告)
第52条この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章雑則
(細則)
第53条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 新井靖子 理事 荒木永子
副理事長 中村巳知代 同 佐藤良子
副理事長 三好弘子 同 飯尾るり子
理事 塚原忍 同 小野寺敬子
同 佐藤早知子 同 伊藤多美恵
同 平林文子 同 慶野久美子
同 髙野正史 同 佐藤幸男
同 寺川明廣 同 中野理佳
同 磯村博子 同 根岸英光
同 武田由美子
監事 山岸町子 監事田窪秀子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2002年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から2002年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員年会費2,000円
(2) 賛助会員年会費1口1,000円
附則
この定款は、平成19年9月7日から施行する。
附則
この定款は、平成25年3月4日から施行する。
附則
この定款は、平成28年6月19日から施行する。
附則
この定款は、平成30年1月12日から施行する。
附則
この定款は、令和2年6月21日から施行する。

法人概要・沿革

法人設立趣旨・目的

障がいのある人とその家族、学校や施設で働く人々をはじめ、多くの市民が手をつなぎ、
それぞれが望む進路や社会参加の場を拡げる活動をすすめ、すべての人が日々の充実

と自立をめざして、いきいきと豊かに暮らせるように、本人とその家族、および教育など
支援に携わる人たちを支援し、福祉の増進、人権の擁護に寄与することを目的とします。

沿革

 1981年、「すべての障害児に後期中等教育の保障」を求める教職員と保護者の運動から
生まれ、任意団体として活動してきました。
 養護学校高等部への希望者全員入学が実現したあとも、より豊かな学校生活、地域生活の

充実、また、卒業後の進路を求めて活動を続けてきました。
 2001年には、特定非営利活動法人(NPO法人)として再出発しました。
特別支援教育に携わる教職員、本人、家族、施設職員などさまざまな立場の人、会の趣旨に

賛同される方ならどなたでも入れます。

1980年 川崎市教職員組合障害児教育部の呼びかけで「進路保障集会」開催。
この集会の中で「障害児に後期中等教育を保障する連絡協議会」(わになろう会の前身)を結成することを決定。
1981年 「障害児に後期中等教育を保障する連絡協議会」発足。
保護者と障害児教育部が手を携えて進路保障の要求活動を開始。
後期中等教育の場を求める「市議会請願署名」にとりくみ。
次年度より養護学校高等部への希望者全入が実現。
1982年 市教育長に「養護学校高等部入学問題に関する要望書」提出。
1986年 県議会に「川崎市北部に養護学校の設置を求める請願」提出。
(以後、毎年のように請願や陳情を継続し、「北部養護学校を考える会」を開催。
請願は20年後の県立麻生養護学校の開設で実を結ぶ。)
1995年 栃木県那須郡那須町に野外活動ホーム那須わになろうの家開設
2000年 サポートハウスわにの家開設 
学校卒業後在宅の青年たちの日中活動開始
支援が必要な子どもたちの放課後・休日の支援を開始
2001年 「障害児に進路を保障する川崎連絡協議会(わになろう会)」第21回総会を開催、特定非営利活動法人の申請と連絡協議会の発展的解消を議決。
特定非営利活動法人わになろう会として再出発。
2002年~
2004年
神奈川県ボランタリー活動補助金(年間200万円)を受け、放課後・休日の支援事業を本格的に開始。
2004年 豊かな地域療育を考える連絡会の発足に参加。
2005年 障害者支援費制度に基ずく児童デイサービス事業開始。
川崎市からの委託で「障害児者地域生活サポート試行事業(ふれあいサポート)」開始(2006年度で終了)。
2006年 自立支援法の制定により地域生活支援事業(移動支援等)開始。
児童デイサービスを日中一時支援障害児一時預かり事業に切替。
「わにの家」の隣家を借りて、第2 ハウス開設
市民活動センター・中原区社会福祉協議会などの広報紙、かわさきFM、
東京新聞でわになろう会の活動を紹介。
2007年 自主的な放課後の音楽活動を続けてきたYou-Youクラブの活動が認められ、地域生活支援事業の制度を利用し、わになろう会麻生として活動開始。併せて川崎市からの委託でタイムケアモデル事業(片平タイムケアセンター)を開始。
道路運送法に基づく福祉有償運送事業の認可を受け事業開始。
2008年 川崎市がファミリーサポート事業を新設。指定申請をして事業開始。
2009年 神奈川県より「かながわ子ども・子育て支援奨励賞」受賞。
2009年~
2016年
中原区の委託を受け中原区との協働事業として「中原区子どもの発達支援事業」にとりくんだ。
2012年 川崎市の委託を受け「移動支援等従事者養成研修事業」開始。
神奈川県子育て支援奨励賞受賞
2013年 地域活動支援センター〔Seeds〕(麻生区栗木)を開設。
2014年 川崎市制90周年を記念して川崎市より功労賞受賞
2020年 麻生支部は特定非営利活動法人「ぶらりば」として独立。
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